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フィリピン進出 会社設立 フィリピン法 フィリピンセンターは、フィリピンを専門とするコンサルタントです。

TEL: 050-5362-7577 / LINE・WeChat・Skype・共通ID:hlawosakajp / Mail: info@s-takaya.com / FAX: 050-3730-4885

サービスSERVICE

フィリピン留学事業のための支援サービス

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「重要な英語教育の場としてのフィリピン」

近年、フィリピン留学が、注目されています。

筆者も、フィリピン留学と米国留学をした経験がありますが、その教育効果は、フィリピン留学のほうが格段に上という感想を持っております。

今後、日本社会の国際化が不可避である以上、英語教育は不可欠です。
より多くの日本人が、フィリピンで英語教育を享受することを期待しております。

そのためのインフラとして、英語学校の建設、維持運営および、仲介代理店の運営が必要となります。

「セブに学校が集中し過ぎている」

韓国系の学校が、セブに過剰進出しているのが、現在の状況ですが、

当センターは、日本人に適した ダバオ をおすすめしております。

ダバオは、フィリピン第3の都会ですが、治安がフィリピン国内で随一の良さを誇り、水道水が、フィリピン国内で唯一、飲用可能です。「安全と水は、無料」と言われる日本社会に近い環境が、ダバオにはあります。

フィリピン第3の都会なので、巨大ショッピングセンターも複数あり、生活するには不自由はありません。

日本領事館、日本人会もあります。

「フィリピン政府との交渉が不可欠」


フィリピンに進出し、事業を展開する場合は、フィリピン政府からの許認可が必要となりますが、その際に必要となるのが、人脈です。


当センターでは、マニラに業務協力者を配置して、現地から、日本からの双方向で積極的に支援サービスを提供いたします!!


フィリピン在住の日本人のための法的サービス

「要注意!! 相続は、日本の法律が適用されます。」


国際条約で、相続に関しては、亡くなった方の国籍の法律が適用されます。

たとえ、フィリピン国内に在住して、フィリピン国内に財産があったとしても、

日本法の適用があり、日本の法律に従った、手続きをする必要があります。

何も知らずに、亡くなると、残された相続人方が大混乱に陥り、紛争が激化することになりますので、早めの対策が不可欠です。

当センターでは、マニラに業務協力者を配置して、現地から、日本からの双方向で積極的に支援サービスを提供いたします!!

「要注意!! 婚姻・離婚は、日本の法律が適用されることがあります。」


日本人同士が、フィリピンで離婚をする際には、日本法が適用されます。

離婚を決意したときが、重要です。早めの対応で、離婚手続を優位に進めましょう。


日系企業のフィリピン進出のための支援サービス

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「親日国フィリピンでの事業展開をサポート」

フィリピンの都市部では、必ず日本食レストランがあり、毎日、多くのフィリピン人が利用しています。そして、日本商品が、好まれて利用されているのがフィリピンです。

当センターでは、マニラに業務協力者を配置して、現地から、日本からの双方向で積極的に支援サービスを提供いたします!


フィリピン企業のための日本への進出支援


TPP は、フィリピン企業にとっても好機ですが、フィリピン社会と日本社会の異同にとまどうことは必至です。

フィリピンに滞在経験がある、当会が、積極的にサポートいたします!!

フィリピン人のための日本への在住支援


「入管どっとコム」と連携して、

フィリピン人の日本入国、滞在手続など、適法な入国在住を支援いたします。

http://nyuukan.com


バナースペース

フィリピンセンター

お問い合わせ先

代表 弁護士 

高谷 滋樹

Takaya Shigeki

電子メール  

info@s-takaya.com

TEL 050-5362-7577

直通 090-5660-5655

FAX 050-3730-4885

ホームページURL  

http://p-center.net

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