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フィリピン進出 会社設立 フィリピン法 フィリピンセンターは、フィリピンを専門とするコンサルタントです。

TEL: 050-5362-7577 / LINE・WeChat・Skype・共通ID:hlawosakajp / Mail: info@s-takaya.com / FAX: 050-3730-4885

不動産登記簿類(権利証)代行取得

フィリピンの不動産登記簿(権利証)類は、2種類です!! CCT / TCT

Condominium Certificate of Title(CCT)コンドミニアム用

Transfer Certificate of Title(TCT)土地用

代行取得費用( CCT / TCT 同一料金)

マニラ地域     10万円

マニラ以外の地域  20万円


御依頼方法

当会代表の 高谷 滋樹 まで。 取得御希望の不動産情報を御連絡ください。


メールアドレス  info@s-takaya.com


TEL(直通)   090-5660-5655
  


FAX      050-3730-4885


フィリピンの不動産登記簿類は、不動産所在地の現地役所窓口まで出向いて閲覧取得する必要があります!!


フィリピンの不動産登記類制度の概要

TCT(Transfer Certificate of Title)は、土地の権利書で、そこに建っている家屋は、土地の付属物とみなされ、別個の権利書はありません。ただし、固定資産税は、土地と家屋が別々になっています。外国人は、土地の所有者となることはできません。

CCT(Condominium Certificate of Title)は、コンドミニアム特別法により、コンドミニアムとして登録された場合、個別のユニットにCCTが発行され、40%まで外国人が保有することができます。したがって外国人が不動産を保有できるのはンドミニアムのみであり、昨今の投資はコンドミニアムに集中しています。

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フィリピンセンター

お問い合わせ先

代表 弁護士 

高谷 滋樹

Takaya Shigeki

電子メール  

info@s-takaya.com

TEL 050-5362-7577

直通 090-5660-5655

FAX 050-3730-4885

ホームページURL  

http://p-center.net

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